【Zoom研修】第三者行為求償・基礎セミナー (2024/08/0610:00〜16:00)

申込み

対象者

第三者行為求償実務に携わって1年未満の方

ねらい

健保組合の職員が最も重視しなければならないのは、健康保険法と関連法令・通達等を遵守して業務を行うことです。このことは、第三者行為求償の担当者も同様です。 したがって、加害者や損害保険会社とのやり取りの前に、まずは、健保法第57条を正しく理解しておかなければなりません。 そこで、このセミナーでは、まず健保法を、次いで、民法・自賠法・自賠責保険の基礎的事項の理解を目指します。実務対応に関しては、受付や電話応対、届出書類等について確認します。 ☆ ☆ ☆ 皆さんは、健保法第57条中にある「給付の価額」「第三者に対して有する損害賠償の請求権」「損害賠償を受けた」などの文言、さらには2か所出現する( )内の意味をきちんと理解できていますか? また、民法の不法行為や自賠法の運行供用者責任について、被保険者に自信をもって説明できるでしょうか?  そう言われるとちょっと自信がないな・・・という方は、このセミナーで、一緒に、法令等を学び直しましょう。

受講料

会員:28,600円(本体価格:26,000円、税額:2,600円)
非会員:45,100円(本体価格:41,000円、税額:4,100円)

※上記金額は上記金額は一名様の料金で、資料費など研修受講に要する費用を全て含んでいます。
※会員とは当研究所の加入会員を指します。

プログラム

 ■ プログラム予定 Ⅰ.第三者行為求償とは  健康保険法第57条第1項・第2項の解釈/損害賠償請求権の代位取得とは/代位取得に関する通達/  価額の限度/示談・損害賠償金支払と健保法第57条  第2項に基づく給付免責 Ⅱ.民法の損害賠償 損害とは/損害賠償とは/損害賠償の時効/示談/不法行為とは/不法行為と損害賠償 Ⅲ.自動車事故 自動車事故にあったとき/自動車事故の態様/ 自動車損害賠償保障法/自動車損害賠償責任保険/政府が行う自動車損害賠償保障事業/ 自動車の任意保険/自動車事故に関する求償/求償対象になるかどうか事例考察 Ⅳ.第三者行為求償実務 医療費支出適正化のために保険者ができること/交通事故に対する健康保険/保険者の求償事務の流れ/ 健保使用の許可を求める電話への対応/保険者における受付対応/提出書類/求償に向けてのレセプト収集/ 過失割合の確認から求償へ/日常業務処理/事業所、事業主、組合員との連携・指導/健康保険を使うべきか Ⅴ.その他の第三者行為について 自転車の事故など ●「オンラインセミナー参加にあたっての注意事項」(以下をご確認ください。) ※視聴用メールアドレスをお知らせください。また、ご参加にはカメラ・マイクのご用意をお願いしております。 ■ 視聴には、携帯電話は画面が小さすぎるため、PCでの視聴をお願いしております。 ■ セミナー内で使用する資料・電子ファイルの無断転用はできません。 ■ セミナー内容を録画・録音はできません。 ■ セミナーには申込者のみが参加可能です。参加者変更になる場合には、ご連絡ください。 ■ 受講場所には、情報がもれない、集中できる個室の環境を確保ください。(大勢が業務をするカフェなどでは受講できません) ■ 受講者側でのシステム障害などの理由でセミナーの一部または全部を受講できなかった場合、補償はありません。 ■ 主催者側のシステム障害などの理由でセミナーの一部または全部を受講できなかった場合は代替セミナーの対応をいたします。

会場

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受講者

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