海外療養費算定サービス

算定知識を有した専門スタッフがサポート致します

健康保険は、労働災害以外の病気やケガが生じた場合には、保険医療機関などで直接医療サービスが受けられる「療養の給付」を原則としています。

しかし、海外出張や海外旅行などの海外渡航時に、わが国で認めた保険医療機関がなく、止むを得ない事情により治療が受けられないことがあります。 その場合に、加入する健康保険組合や共済組合などの保険者に、勤務先を経由して申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。

その際に必要となるのは、実際に海外で支払われた治療費を円換算した額と、日本国内においてその治療を保険診療で受けた場合の金額です。

また、厚生労働省の定める告示による算定方法は、専門知識を要します。

そこで、当研究所では、算定知識を有した専門スタッフが、海外療養費の参考支給額を算定いたします。