第三者行為求償・基礎セミナー 申込締切 (2021/03/1610:00〜16:30)

対象者

第三者行為求償実務に携わって1年未満の方

ねらい

「第三者行為は難しい?」 第三者行為求償は、「他人にけがを負わされたら、治療費はけがを負わせた人が負担する。もしも立て替え払いがあれば、後でその人に請求(求償)するだけ」という、実はいたってシンプルな仕組みです。 ただ、法令上の細かい規定があることや、医療機関・損害保険会社・加害者など利害関係者が登場してくることから、健保組合としては事務取扱に苦慮する場面が少なくないのも事実です。そのため、基本的な事柄を一度整理して対応に備えておきたいところです。 そこで、本セミナーでは、第三者行為求償の基礎となる健保法・民法・自賠法を理解することに徹します。また、実務対応としては、典型例である自動車事故を中心に事務処理の方法を確認します。 セミナー当日は、第三者行為求償に関わる法令漬けの一日になります。この機会に、求償実務のための法令の体系的整理にお役立てください。

受講料

会員:26,000円(本体価格:23,637円、税額:2,363円)
非会員:41,000円(本体価格:37,273円、税額:3,727円)

※上記金額は上記金額は一名様の料金で、資料費など研修受講に要する費用を全て含んでいます。
※会員とは当研究所の加入会員を指します。

プログラム

プログラム (予定)   Ⅰ.第三者行為求償とは なぜ第三者行為求償が必要か/健保法第57条 Ⅱ.損害賠償 損害とは/損害賠償とは/損害賠償の時効/示談/不法行為とは/不法行為と損害賠償 Ⅲ.自動車事故 自動車事故にあったとき/自動車事故の態様/自動車損害賠償保障法/自動車損害賠償責任保険/政府が行う自動車損害賠償保障事業/自動車の任意保険 Ⅳ.第三者行為求償実務 医療費支出適正化のために保険者ができること/交通事故に対する健康保険/保険者の求償事務の流れ/健保使用の許可を求める電話への対応/保険者における受付対応/提出書類/求償に向けてのレセプト収集/過失割合の確認から求償へ/日常業務処理/事業所、事業主、組合員との連携・指導/健康保険を使うべきか Ⅴ.健康保険の給付と損害賠償請求権の代位取得 損害賠償請求権の代位取得とは/代位取得に関する通達/価額の限度/示談・損害賠償金支払と健保法57条2項に基づく給付免責/自動車事故に関する求償/求償対象になるかどうか事例考察 Ⅵ.交通事故の損害と責任を考える Ⅶ.その他の第三者行為について ※お弁当とお茶のご用意がございます。 研修中にお飲み物が必要な方は、ご用意ください。

会場

黒龍芝公園ビル (一社)全国中小企業勤労者福祉サービスセンター(全福センター)2階会議室(46.86㎡)

03-3433-2948

東京都港区芝公園2-6-15 黒龍芝公園ビル 西館

  • 都営地下鉄 三田線 芝公園駅 A3出口徒歩1分
  • 都営地下鉄 浅草線・大江戸線 A3出口より徒歩5分
  • JR浜松町 南口より徒歩8分